同姓についての婚姻規定
土家族は同姓の間に結婚することについて厳しです。同姓だが祖先が違う又は五代以外の人でない限り結婚できず、五代以内の人が結婚すると大逆无道のことだと思われています。実は、今まで、土家族婚姻規定に合致する同姓の婚姻としても多数の土家人に認められません。
古代の土家族の婚姻は比較的に自由で、男女の間に自由な恋愛を経て、双方両親の合意を取得したら夫婦になることが出来ます。恩施石窑、大山頂等の地域で、「女子会」という習慣があり、つまり毎年の旧暦七月十二日に、若い男女は「女子会」を通して自由に恋愛し、終身仲間となります。新しい規定が実施されてから、土家族は親の命令と仲人の取り持ちに迫られて独断的な婚姻を実施しなければなりませんでした。清代乾隆時期の「鶴峰県誌」では、「婿を選択するのは、祖父母、親が決めて、女子の意向を問う必要がない。女子が恥知らず納得しなければ、法律により処罰を与えることができ、一旦婚約したら一生変えてはならない」との記録が残っています。